大阪市福島区・西淀川区・此花区・北区・西区で相続した不動産の売却にお悩みの方へ

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不動産の相続でお悩みの方へ

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目次 / INDEX
  1. すぐ相続登記を
  2. ご相談・トラブル事例
  3. 3年以内に売るのがいい理由とは?
  4. 不動産相続の手続きと必要書類
  5. 不動産の事前対策
  6. 生前贈与の節税効果と注意点
  7. 円満な相続を支える、確かな知識と対応力
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相続不動産で
後悔しないための基礎知識

大阪市において、ご親族から受け継いだ大切な不動産の扱いに迷われている方は、クレスセル住宅販売 本店へご相談ください。 相続登記の義務化に伴い、相続物件に関する、早期の権利整理が求められるようになっています。「相続したものの、都心部にある実家を維持すべきか売却すべきか判断がつかない」「共有名義による将来的なトラブルを避けたい」といったお悩みに対し、当店では法的な視点と市場動向の両面から、最適な解決策をアドバイスいたします。

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実家や土地を相続したら、
すぐ相続登記を

2024年4月1日から、不動産の相続登記は義務となりました。実家や土地などの不動産を相続したにもかかわらず、正当な理由なく名義変更をせずに放置していると、所有権を取得した日から3年以内に登記をおこなわなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、相続税が発生する場合は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告が必要です。
手続きを後回しにすると負担が大きくなりがちなため、早めに状況を整理し、必要に応じて専門家へ相談することが大切です。

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相続登記の基本的な流れ
STEP1
相続人の確定と相続財産の調査
被相続人の戸籍を収集し、誰が相続人になるのかを確認します。あわせて、不動産の所在地や名義、評価額など相続財産の内容を調査します。
STEP2
遺産分割協議の実施・協議書の作成
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いをおこない、誰が不動産を取得するかを決め、遺産分割協議書を作成します。
STEP3
必要書類等の収集
戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など、登記申請に必要な書類をそろえます。
STEP4
法務局での相続登記申請
書類が整ったら、管轄の法務局へ相続登記を申請します。手続きに不安がある場合は、司法書士など専門家への相談が安心です。

不動産相続に関する
ご相談・トラブル事例

【事例1】福島区のマンションを
「売却したい姉」と
「セカンドハウスにしたい弟」の対立
依頼内容

ご相談者は、大阪市福島区内にある利便性の高い中古マンションを相続した姉弟です。姉である相談者は、すでに自身の住まいがあるため「都心で需要が高いうちに売却し、現金で公平に分けたい」と考えていました。一方で弟様は、大阪市内への通勤に便利な立地を気に入り、「趣味や仕事のセカンドハウスとして自分が使いたい」と主張。
しかし、弟様には姉様へ支払う代償金のゆとりがなく、かといって売却にも応じないため、話し合いが数カ月にわたって平行線のまま続いていました。 管理費や固定資産税の負担だけが増えていく状況に危機感を感じ、当店へご相談いただきました。

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結果

当店では、まず当該マンションの最新の成約事例をもとに「今売却した場合の市場価値」を精緻に算出しました。同時に、弟様が単独で所有・維持し続ける場合に将来発生するランニングコストや修繕積立金の上昇リスクを可視化して提示しました。
さらに、弟様が現在の収入で代償金を捻出するための住宅ローン(親族間売買やリファイナンス)の可能性も検討しましたが、現実的に厳しいことが判明。「資産価値を最大化できる今の時期に売却し、その資金でそれぞれが新しい生活を整える」という合理的な提案を受け入れていただき、最終的には売却に合意。福島区内の物件を求める購入希望者様と迅速にマッチングし、円満な解決に至りました。

【事例2】相続登記の放置により
権利者が10名以上に膨れ上がった
数次相続トラブル
依頼内容

ご相談者は、大阪市福島区にある古くからの土地を相続した長男様です。
亡くなったお父様の名義から変更しようとしたところ、実はその前の代(祖父)の時点から相続登記が放置されていたことが判明しました。長年の放置期間中に親族間で次々と相続が発生(数次相続)しており、戸籍を辿ると、現在は面識のない親戚を含めて10名以上の共有状態になっていました。
土地の一部を売却して相続税の納税資金に充てたいと考えていた相談者様でしたが、権利者全員の同意を得る目処が立たず、どこから手をつければよいか途方に暮れて当店へ駆け込まれました。

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結果

当店が提携する司法書士と連携し、まずは複雑に絡み合った相続関係図を整理。すべての共有者に対し、福島区の土地の現状と、このまま放置し続けた場合に次世代でさらに権利が細分化されるリスクを丁寧に説明する手紙を送付しました。
その上で、土地を一つにまとめて売却し、それぞれの持分に応じた現金を分配するプランを提示。専門家が介在して「公平な清算」を保証したことで、遠方に住む親戚の方々からもスムーズに合意を得ることができました。
2024年4月から始まった相続登記の義務化についても併せて説明し、最終的には全員の登記・売却を完了。複雑な権利関係を一掃し、将来に禍根を残さない形で解決することができました。

相続した物件は3年以内に
売るのがいい理由とは?

相続した不動産は、「いつ売るか」によって、手元に残る金額が大きく変わることがあります。不動産売却の現場では、相続後すぐに動いた方と、数年放置してから売却した方とで、税金負担に大きな差が出るケースを多く見てきました。その理由の一つが、相続に関する税制特例の存在です。

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取得費加算の特例とは

代表的なものが「取得費加算の特例」です。これは、相続税を支払っている場合に、一定の条件を満たせば、その相続税の一部を売却時の取得費に加算できる制度です。取得費が増えることで譲渡所得が圧縮され、結果として譲渡所得税を抑えることができます。この特例は、相続開始から3年10カ月以内に売却することが要件となっています。

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相続空き家の3,000万円特別控除とは

もう一つが「相続空き家の3,000万円特別控除」です。被相続人が一人で住んでいた家など、条件を満たす空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。適用できれば税負担を大幅に下げることが可能ですが、建物の状態や売却期限など細かな要件があります。

これらの特例は、期限を過ぎると使えなくなります。相続した不動産をどうするか迷っている場合でも、早めに売却の選択肢を含めて整理することが、結果的に大きなメリットにつながります。

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不動産相続の手続きと必要書類

相続直後のスケジュールと手続きの流れ

不動産を相続した直後は、期限が決まっている手続きと、状況に応じて進める手続きが混在します。優先順位を整理しながら進めることが重要です。

STEP1
相続発生後すぐに確認すること
(~7日以内)
被相続人が亡くなった後、死亡届の提出や葬儀を終えたら、まず遺言書の有無を確認します。遺言書の内容によって、その後の手続きや分割方法が大きく変わるため、早い段階での確認が重要です。
STEP2
相続人と相続財産の把握
(~1カ月程度)
戸籍謄本を収集し、相続人を確定させます。同時に、不動産・預貯金・借入金など相続財産の全体像を整理します。不動産については、所在地や名義、固定資産税評価額を把握しておくことで、後の判断がしやすくなります。
STEP3
相続放棄・限定承認の判断
(3カ月以内)
借入金など負債がある場合は、相続放棄や限定承認を検討します。この手続きは相続開始から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があるため、期限管理が欠かせません。
STEP4
遺産分割協議の実施
(~数カ月)
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。不動産を誰が取得するのか、売却して現金で分けるのかをこの段階で決めます。合意内容は遺産分割協議書として書面に残します。
STEP5
相続登記・相続税の手続き
(~10カ月以内)
不動産の取得者が決まったら相続登記をおこないます。相続税が発生する場合は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告が必要です。登記と税務は並行して進めることが一般的です。
STEP6
不動産売却の検討・査定
(売却を選択する場合)
相続した不動産を売却する場合は、名義が整った後に不動産会社へ査定を依頼します。売却価格の目安や、仲介売却・不動産買取の違いを確認し、状況に合った方法を選びます。
STEP7
売却活動・契約・現金化
売却方法が決まったら、販売活動または買取手続きを進めます。売買契約を締結し、引き渡しと同時に現金化となります。売却益が出た場合は、翌年の確定申告も忘れずにおこなう必要があります。
不動産相続に必要な主な書類一覧
戸籍謄本一式
被相続人の出生から死亡までを確認し、相続人を確定するために使用
相続人全員の戸籍謄本
誰が相続人かを証明するために必要
被相続人の住民票の除票
最終住所を確認し、登記申請に使用
相続人の住民票
相続登記時に必要
固定資産評価証明書
不動産の評価額を確認し、登記や税務で使用
登記事項証明書
不動産の所在地・面積・名義を確認
遺言書
遺産分割の内容を確認(ある場合)
遺産分割協議書
相続人全員で合意した内容を書面化したもの
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書の有効性を証明

判断能力があるうちに
知っておきたい
不動産の事前対策

不動産は、所有者ご本人の意思表示があってはじめて、売却や活用といった手続きを進めることができます。認知症と診断された後では、ご家族であっても自由に不動産を処分することが難しくなる場合があります。そのため、判断能力が十分にあるうちから、将来に備えた対策を検討しておくことが大切です。
代表的な制度として「成年後見制度」と「家族信託」があり、それぞれ特徴や向いているケースが異なります。ここでは、その違いをわかりやすくご紹介いたします。

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成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所が後見人を選任し、ご本人に代わって財産管理や契約行為をおこなう制度です。不動産の売却や賃貸、預貯金の管理なども後見人が担当することになります。
法律に基づいた制度であるため安心感はありますが、一度開始すると原則として途中で終了することができず、後見人への報酬が継続的に発生する点には注意が必要です。不動産の売却のみを目的とする場合には、慎重な検討が求められます。

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家族信託とは

家族信託とは、不動産などの財産を信頼できるご家族に託し、管理や処分の権限をあらかじめ決めておく仕組みです。事前に契約を結んでおくことで、将来認知症になった場合でも、受託者であるご家族が不動産の管理や売却を進めることが可能になります。 成年後見制度と比べて柔軟な設計ができる点が特長ですが、契約内容によって効果が大きく左右されるため、専門家と相談しながら進めることが重要です。

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生前贈与の節税効果と
注意点とは

生前贈与は、相続税対策として検討されることの多い方法の一つです。毎年110万円までの基礎控除を活用することで、計画的に財産を移転できる点は大きなメリットといえます。
また、不動産を早めに贈与しておくことで、将来の相続手続きを簡素化できる場合もあります。

生前贈与の節税効果と注意点とは

一方で、不動産の生前贈与には注意すべき点も少なくありません。贈与税は相続税よりも税率が高く設定されているため、不動産の評価額によっては想定以上の税負担が生じることがあります。
さらに、贈与後に不動産を売却した場合、取得費が引き継がれないため、譲渡所得税が高額になるケースも見受けられます。節税を目的とした生前贈与が、結果として不利になる可能性もあるのです。

そのため、生前贈与は税金面だけで判断するのではなく、将来の売却やご家族間のバランスまで含めて検討することが重要です。当店では、必要に応じて税理士などの専門家と連携し、不動産の状況に応じた選択肢をご案内しております。

円満な相続を支える、
確かな知識と対応力

相続不動産の問題は、時間が経過するほど権利関係が複雑になり、解決へのハードルが上がってしまう傾向があります。
大阪市の地価推移や再開発の状況を熟知しているクレスセル住宅販売 本店だからこそ、単なる売却の仲介にとどまらず、税務や法務の専門家と連携したワンストップの対応が可能です。
「まずは資産価値を把握したい」という段階での査定も承っております。ご家族の想いが詰まった資産を、最も良い形で次代へ引き継げるよう、誠実かつ粘り強くお手伝いさせていただきます。

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